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新鎌ヶ谷駅のロータリー内の交通規制を整理してみた

 新鎌ヶ谷駅のバス停の定点観測をしていていろいろと気づいたことがある。単刀直入に言って事業者の車も一般の車もやりたい放題だ。交通法規については無法地帯だ。

 

 誰もが自分だけの都合で好き勝手に公共のロータリーを利用している。タクシーとバスの事業者のモラルも酷い。

 

 ロータリーのタクシー乗り場の客待ちのために駐車できるエリアは2台分しかないのに常時3台のタクシーが客待ちをしている。3台の車両を駐車していることによりタクシー降車場が無用のスペースになっている。どうも新鎌ヶ谷駅に乗り入れていない事業者のタクシーが降車場を利用するのを妨害しているフシがある。タクシープールも区画は6台分しかないのに9台を止めるような運用をしている。

 

 コミュニティバスのバス停の移動も自分たち以外のバス事業者(例えば、霊園の送迎バス事業者)がコミュニティバスと西白井線のバス停の間に停車するのを排除するための対策の可能性がある。

 

 道交法でバス停から10m以内の駐停車が禁止されている。このためコミュニティバスのバス停から北総循環線のバス停の先10mまで事業者の路線バス以外の車両は法律上駐停車することはできない。もし取締りにあえば、違反点数3、反則金18,000円の制裁が科される。

 

 ただ、これまでの観察からすると摘発される可能性は低そうだ。もし、警察が本気で取締りを始めたら警察は一日中、取締りを続けなければならなくなるだろう。市民からの相当の苦情を覚悟する勇気が必要だ。

 

 そして、警察は同じように法令違反をしているタクシーやバス事業者、運送事業者の取締りも余儀なくされるだろう。11月まで北総循環線と高花線のバスが専用バス停以外の場所で乗客を降ろしていた。バス停以外での乗降は道路運送法で禁止されている。事業者は事実を認めている。

 

 🔗停留所以外で止まらない路線バス…その理由は?~天災などやむを得ない理由がないにもかかわらず停留所を飛ばす、道順を変えるなど、国への申請時に設定した事業計画及び運行計画と違う行動をとることは、法律違反となります。ですから、停留所以外の場所で停車し、客を乗降させることは法的に「できない」ということになります。儲かっていないバスなら、止まって客を拾いたいと考えるかもしれませんが、それをすると、法を犯すことになってしまいます。

 

 タクシー事業者と路線バス事業者にロータリーの4分の3が占有されて駐停車するための正規の場所がない病院の送迎バスも法令違反を繰り返している。

 

 こうした状況を作り出しているのは、ロータリーの利用者だけの責任ばかりではない。タクシーや路線バスの法令違反を放置し、ロータリーの公平な利用について真剣に取り組んでこなかった市や警察にも責任がある。そして、事業者目線の政策や取締りがロータリーのゆがんだ運用を生んでいると思う。

 

 事業者中心のロータリーの利用により一般の車両が停車できる場所は北総循環線のバス停の10m先からロータリーの出口までのエリアだけだ。停車できる台数は4台程度だろうか。

 

 しかし、実際にはバスの止まっていないバスの区画線の中やバス停の間の区間に日常茶飯事で一般車両が駐停車を繰り返している。実質的な取締りは警察や駐車監視員による放置駐車だけだ。無論、それ以外の法令違反で取締りを受けても抗弁できないことを肝に銘じるべきだ。

 

 一般車両については停車エリアを増やすという選択は物理的に難しく、公共交通の拠点としてのロータリーの公平な運用を検討するべきだと思う。

 

 放置駐車しか摘発されないことをいいことに積降ろしを終えた後、長時間ロータリーで駐車している運送事業者がいる。法令に関係なく、信号機や横断歩道の付近での駐停車は論外のように思う。

 

 停車と駐車の区別の基本は、5分以上の停車は駐車扱いであるということと車からドライバーが離れたら停車でなくなるということだ。

 

 🔗駐車禁止のルールをおさらい!道路標識の有効範囲や交差点など駐車違反の罰金は? ~駐車とは、すぐに車が走り出せない状況にあることを言います。また、運転手が乗っていたとしても、5分以上同じ場所に居続けると、これも駐車に見なされてしまうのです。

 

 新鎌ヶ谷駅のロータリーの利用方法について考える上でロータリーの現状の交通規制状況を把握しておく必要がある。

 

 ロータリーの入口の信号機には、駐車禁止の標識が付けられており、その標識の下に駐車禁止の始まりを示す赤の矢印が書かれた補助標識が取り付けられている。さらにその下に一方通行の標識が取り付けられている。ロータリーの出口には駐車禁止の終わりと一方通行の終わりの標識が設置されている。

 

 つまり、ロータリーは一方通行で全面駐車禁止だ。駐車禁止の例外はタクシー乗り場とバス停だ。タクシーと路線バス(コミュニティバスを含む)以外の車両がロータリー内で合法的に駐車する場所は存在しない。一般車両は法律上、バス停の標識から10mを除くエリアに5分以内の停車ができるだけだ。しかし、放置駐車以外、警察は積極的に取締っていないのが現実だ。

 

 ときどき、一方通行のロータリー内でバックしている車両を見かける。停車位置を直す程度のバックなら問題ないと思うが、以前、西白井線のバス停付近から福祉車輛専用乗降場近くまで一気にバックしている乗用車を目撃したことがある。

 

 タクシー降車場の後ろを積降ろし場所にしている居酒屋の大型トラックも先に止まっている乗用車があるとロータリーを1周して出口の分岐からロータリーに入り直して乗用車が移動した後の降車場の後ろまでバックして駐車している光景を何回か目撃したことがある。ロータリーの入口付近でのこうした行為は論外のように思う。

 

 🔗道路標識「知らない・わからない・勘違い」ランキングTOP10!交通標識の意味をおさらい~丸い道路標識の下に備え付けられる赤い矢印は、その方向によって、標識が示す交通規制の始まりと終わりを示す補助標識となります。右矢印(→)が交通規制の「始まり」で、左矢印(←)が「終わり」が正しい意味となります。

 

納品トラックや送り迎えの一般車両が駐停車している問題のエリア
納品トラックや送り迎えの一般車両が駐停車している問題のエリア
ロータリーの出口に設置されている駐車禁止区間と一方通行区間の終わりを示す標識
ロータリーの出口に設置されている駐車禁止区間と一方通行区間の終わりを示す標識

 ロータリーの入口は交差点(丁字路も道交法上の交差点になる)なので「交差点とその側端から5m以内の部分」に該当する部分と「横断歩道とその側端から前後5m以内の部分」に該当する部分は道交法で駐停車禁止になる。

 

 🔗交差点~道路交通法第二条第一項第五号において、交差点を「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分」と定義している。

 

 🔗駐停車禁止の場所 警視庁

 

 つまり、タクシー専用降車場の後ろのエリアのうち横断歩道から5m以内は駐車禁止にととどまらず、停車も禁止だ。

 

 タクシー乗り場には2つのPマークの標識が立っており、Pの文字の下に「区画線内における客待ちタクシーに限る」と書かれている。つまり、道路の区画線の内側にタクシーと書かれた2台分の区画だけが駐車禁止が解除されたタクシー用の駐車スペースということになる。

 

正規のタクシー乗り場は2台まで
正規のタクシー乗り場は2台まで

 3台目の客待ちのタクシーは駐車違反を犯していることになる。市はタクシー事業者に2台止めるよう何回も指導していると回答していたが、駐車違反ということなら警察が取締まるべきものだ。警察がロータリーを巡回するのを何度も見かけているが、取締りをするどころか注意しているのすら見たことがない。

 

 キャンペーンのときだけ熱心に交通違反の取締りを実施するが、恒常的な法令違反を放置しているのではないだろうか。交通違反の取締りは交通安全の指導のためではなく、警官のノルマの消化のために行われているように見える。

 

 事業者に適正な指導をしなければ、市民に交通ルールを順守することを求めるのが難しくなるのではないだろうか。行政が裁量で公文書をシュレッダーにかける行為とどこか通底するものがある。情報公開と透明性が行政に求められている。