10時30分頃、ロータリーの真ん中にあるタクシープールにめずらしくタクシー6台が止まっていた。一方、ロータリーの一般車両はいつもより少なかった。正月の連休の最後の日に家で過ごす人が多いのだろうか。
10時45分頃、高花線のバスがロータリーに入って来た。今日は専用バス停に直行せず、手前の西白井線のバス停で5人の乗客を降ろして専用バス停に移動した。停車位置も車道側の区画線ぎりぎりだった。
10時50分頃、白井メモリアルパークの送迎バスがコミュニティバスのバス停前に停車し、東武線の駅舎の庇の下で待っていた人たちが次々に乗り込んでいた。
11時に白井メモリアルパークのバスが先にロータリーから出て行った後に高花線のバスが1人を乗せて駅から出て行った。
11時5分頃、タクシー専用降車場の後ろで今日もタクシーが客を降ろしていた。しかも、タクシーの文字が書かれた降車場の区画に他の車両止まれるように配慮したのかのように区画線から離れたところに停車していた。降車場をタクシー乗り場と勘違いしているように見えた。タクシーは客を降ろすと駅から出て行った。
高花線のバスが専用バス停以外のバス停(乗車場と降車場を分けている場合を除く)で乗客を降ろすのは道路運送法違反。白井メモリアルパークの送迎バスがコミュニティバスのバス停で駐停車するのは道路交通法違反。タクシーがタクシー乗り場の2台分の指定区画の外で客待ちするのは駐車違反。
みんなで法令違反を繰り返している。駅前広場のこうした問題は長年の未解決の課題だ。既得権を守りたい事業者と駅前広場に新規参入したい事業者の調整に介入したくない行政の事なかれ主義もこうした事態を招いている。
道路運送法違反を繰り返しているバス事業者が一般車両のドライバーに駐停車違反についての理解を求めている。「路線バスはマイカーと違い、決められた停留所にしか停まることができません。…このようなバスが、公共交通機関としての役割を十分に果たせるよう、駅前ロータリーをはじめ、バス停留所の周辺については様々な決まりごとがあります。」と言いながら最低でも20ヶ月に亘って恒常的に決められた停留所以外の場所で乗客を降ろしているのを確認している。バス停を出発してロータリーの出口で信号待ちしているときに客を拾っているのも2回目撃している。
事業者が事実を認めて運輸局が指導したことになっていたが、改善が認められないため11月に2度目の要望書を出していた。12月に入って法令違反の件数は減ったものの今日までで4件の法令違反を確認している。恒常的に法令違反を犯して指導されても法令違反がなくならないのは悪質と言わざるを得ない。普通なら二度と同じ過ちは犯しませんと念書を入れるところだろう。上場企業のグループ会社のコンプライアンス体制ですらこんなものだ。保釈中に海外逃亡した容疑者の元CEOが正義を主張する世の中だから不正を働いても業績を挙げて株主に配当すれば許されるのだろう。
下記の事業者の警告は意図的に不正確な記述をしているように思える。道路交通法第44条は駐停車禁止場所を「停留所の標識板(標示柱)から10メートル以内の部分」となっているところを警告は「バス停留所の前後10m」と記載して誤解を誘導している。例えば、バス停の区画の先頭に標識版を設置している場合は、区画の幅が10mならば、前方10mと区画の中が駐停車禁止になり、後方の区画の外は駐停車禁止場所にならない。区画線の引かれていないバス停を考えれば当然だ。
道路に区画線が引かれたバス停の場合、バス停留所の前後10mと言われれば一般の人は区画の前後10mが駐停車禁止と思うだろう。なお、駐停車禁止場所は、標識版の前後だけでなく、「バス停の中心(つまり、停留所の看板が立っている場所)から半径10メートル以内のエリアに入る車道は、反対車線であっても駐禁の対象となる」ことが条文の図から分かる。前後10mという表記は条文にはない。勝手な創作は止めてほしい。